介護保険「住宅改修費支給申請書」とは|手続きの流れ

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要介護者等が自宅で安全に生活を続けるために行う住宅改修は、介護保険の給付対象となる重要な支援の1つです。本記事では、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」を中心に、申請の流れや必要書類、注意点を整理します。

この記事でわかること

  • 介護保険の住宅改修費支給制度の対象となる工事の種類と対象者の条件
  • 工事前の事前申請から工事後の完了届まで、手続きの流れと必要書類
  • 償還払いと受領委任払いの2つの支給方法の違いと利用条件

制度の概要と対象となる住宅改修

介護保険における住宅改修は、要介護者等が実際に居住する住宅について、市町村が必要と認めた比較的小規模な改修に限り、費用の一部が支給される制度です。対象となる工事は以下の通りです。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止や移動円滑化のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • これらに付帯する工事

対象者は、要介護1〜5及び経過的要介護、または要支援1・2の認定を受け、実際に在宅で生活している方となります。

※要介護(支援)認定を新規申請中で結果が出ていない方や、入院・入所中の方は原則対象外です。ただし、住宅改修を行わないと生活に支障がある方や、退院・退所の見込みがある方については、条件付きで申請を受け付ける場合があります。 

事前申請が必須|手続きの流れ

住宅改修費は、原則として工事前の申請が必要です。事前申請を行わずに着工した場合、支給対象外となるため注意が必要です。

申請する際は、ケアマネジャーや担当地区の地域包括支援センターへ相談します。

【工事前に提出する主な書類】

  • 住宅改修費支給申請書(事前申請)
  • 住宅改修が必要な理由書(原則ケアマネジャー作成)
  • 工事見積書(内訳明細付き)
  • 改修箇所の図面(平面図・立体図)
  • 日付入りの工事前写真

住宅の所有者が本人以外の場合は承諾書、振込先が異なる場合は委任状も必要です。

工事後の申請と審査のポイント

工事完了後には、改めて申請手続きが必要です。

【工事後に提出する主な書類】

  • 住宅改修完了届
  • 領収書(被保険者本人のフルネーム宛て。コピーでも提出可能ですが、原本との照合があります) 
  • 工事費内訳書(請求書)※「工事見積書」と記載されたものは不可 
  • 工事後の図面
  • 日付入りの工事後写真

提出書類は、保険給付として適当かどうか審査され、必要に応じて追加提出や確認が行われます。不備や不正がある場合は支給されない可能性もあります。

支給方法は2種類から選択

住宅改修費の支給方法は、以下の2つがあります。

  • 償還払: 一旦全額を利用者が支払い、後から保険給付分が支給される方法
  • 受領委任払:利用者は自己負担分のみ支払い、保険給付分は市から直接、受任事業者へ支給される方法

※受領委任払は、市町村ごとに利用条件が定められており、保険料の滞納がないことや登録事業者の利用などが必要です。

制度を正しく理解した申請が重要

住宅改修は一般的なリフォームとは異なり、介護保険法に基づく給付制度です。心身の状況や住環境に応じた必要性が重視され、提出書類に基づいて厳正に審査されます。事前相談と正確な書類準備が、円滑な支給につながります。

参照元:調布市介護保険 住宅改修費支給申請書住宅改修の流れ

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