LIFE移行は7月31日まで|厚労省が介護事業所へ再周知 未対応ではLIFE関連加算に影響も

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科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体が公益社団法人国民健康保険中央会へ移管されたことを受け、厚生労働省は介護事業所・施設に対し、移行作業の期限が迫っているとしてあらためて対応を呼びかけました。

対象となるのは、これまで厚労省運用LIFEを利用してきたものの、まだ国保中央会運用LIFEへの移行を完了していない事業所・施設です。

期限までに必要な手続きを終えなければ、LIFE関連加算の算定に影響する可能性があります。

この記事でわかること

  • LIFEの国保中央会への移行期限は令和8年7月31日であり、未対応の場合は8月以降LIFE関連加算が算定できなくなること
  • 移行には電子証明書の取得・データ移行・利用者情報の再登録の3段階の作業が必要で、パスワード再発行などに時間がかかる場合があること
  • 厚労省運用LIFEは令和8年9月1日にサービス停止予定であり、問い合わせ窓口も8月から切り替わること

7月31日までに移行完了が必要。加算継続の条件に

厚生労働省によると、LIFEは令和8年5月11日から国保中央会による運用へ移行しています。しかし、7月2日時点でも一定数の事業所・施設で移行作業が完了していないことから、今回あらためて通知が発出されました。

LIFEを引き続き利用し、LIFEへのデータ提出が必要な加算を継続して算定するためには、令和8年7月31日までに移行作業を完了する必要があります。

期限までに対応しない場合、8月1日以降は厚労省運用LIFEへのデータ提出ができなくなり、7月サービス提供分以降のLIFE関連加算は算定できなくなります。

また、7月サービス提供分の様式情報についても、8月10日までに国保中央会運用LIFEへ提出する必要があります。

なお、厚労省運用LIFEは令和8年9月1日にサービスを停止する予定です。移行が完了していない場合、それ以降は旧システムへのアクセス自体ができなくなります。

必要な手続きは3段階。事前準備が重要

移行には、大きく分けて以下の3つの作業が必要です。

  1. 電子証明書(介護保険証明書または介護DX証明書)の取得・インストール
  2. 厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへのデータ移行
  3. 国保中央会運用LIFEで利用者情報を再登録

特に注意したいのが電子証明書の準備です。電子証明書を取得・インストールするには、「電子請求受付システム」のユーザーIDとパスワードが必要となります

。パスワードを紛失している場合は再発行が必要となり、手続きに時間を要することがあるため、厚生労働省は早めの確認を呼びかけています。

一方で、すでに電子請求受付システムでレセプト請求を行っている端末や、ケアプランデータ連携システムを利用している端末と同じ端末で国保中央会運用LIFEを利用する場合は、新たな電子証明書の取得は不要です。

利用者情報だけではない。職員情報などの再設定も必要

移行作業では、単に利用者情報を再登録するだけではありません。

資料では、厚労省運用LIFEでデータ移行を実施した後、国保中央会運用LIFEへログインし、管理ユーザ情報の再入力、操作職員情報の確認・再入力、利用者情報の再入力という流れが示されています。

利用者情報だけでなく、職員情報などもあわせて確認・再設定する必要があるため、作業時間を見込んで準備を進めることが重要です。

また、厚生労働省は「LIFE移行ガイド」のほか、移行スケジュールや加算対応、よくある問い合わせをまとめた事業所向け説明動画も公開しており、手順に不安がある場合はこれらの資料の活用を勧めています。

問い合わせ窓口は8月から変更

問い合わせ先にも注意が必要です。

移行に関する問い合わせは7月31日までは「厚労省運用LIFEヘルプデスク」が対応しますが、移行作業完了後や8月1日以降は「国保中央会運用LIFEヘルプデスク」へ切り替わります。

問い合わせ時期によって窓口が異なるため、確認してから連絡するとスムーズです。

期限直前では間に合わない可能性も

今回の通知では、厚生労働省が短期間に複数回周知を行ってきたにもかかわらず、なお一定数の事業所で移行作業が完了していない現状が示されています。

電子証明書の確認や再発行、管理ユーザ・操作職員情報の再設定など、想定以上に時間がかかる可能性もあることから、期限直前では対応が難しくなるケースも考えられます。

LIFE関連加算を継続して算定する予定の事業所・施設は、自施設の進捗状況を早めに確認し、余裕を持って移行作業を完了させることが重要といえるでしょう。

参照元:厚生労働省 公益社団法人国民健康保険中央会運用 LIFE への移行に係る再周知について

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