東京都立川市では、市内の小規模な在宅介護事業所を対象に「立川市在宅介護事業所経営安定支援補助金」を実施しています。
利用者の入院等により一時的に介護報酬等が得られなくなった場合に補助金を交付し、事業所の経営安定と地域における継続的な在宅介護サービスの確保を目的とした制度です。
目次
この記事でわかること
- 立川市在宅介護事業所経営安定支援補助金の対象となる事業者・利用者の要件
- 入院等の日数に応じた補助対象期間(算定月数)と補助金額の計算方法
- 申請の時期・期限など手続きの基本的な流れ
補助対象事業者と利用者
対象となるのは、下記の要件を全て満たす事業者となります。
- 立川市内に主たる事業所を有し、介護保険サービスの「訪問介護」または障害福祉サービスの「居宅介護」「重度訪問介護」の指定を受けた事業所を運営する事業者
- 申請年度の4月1日時点で常勤職員数が10人以下であること
- 基準日前6か月間に対象利用者との契約関係が継続していること
対象利用者は、介護保険サービスでは立川市が保険者となっている被保険者、障害福祉サービスでは立川市が支給決定した利用者です。立川市以外の市区町村の利用者は対象外となります。
補助金額と申請方法
補助対象期間は、利用者が入院等によってサービスを利用できなかった日数に応じて段階的に算定されます。
| 入院等の日数 | 算定月数 |
|---|---|
| 1日以上30日以下 | 支給なし |
| 31日以上45日以下 | 0.5か月 |
| 46日以上60日以下 | 1か月 |
| 61日以上75日以下 | 1.5か月 |
| 76日以上90日以下 | 2か月 |
| 91日以上105日以下 | 2.5か月 |
| 106日以上 | 3か月(上限) |
補助金額は、基準日(最後にサービスを提供した日の翌日)の属する月の前月までの直近3か月の平均介護報酬等の70%に相当する額に算定月数を乗じて算出。
月額上限は1利用者あたり150,000円で、1,000円未満は切り捨てです。
申請は利用者がサービスを再開した後に行い、再開日から2年以内に手続きを行う必要があります。
※ 予算額を超える申請があった場合は先着順となり、申請書受付を早期終了する場合があります。
在宅介護サービスの継続確保に向けて
訪問系サービス事業所では、利用者の入院や長期療養によって収入が大きく減少する場合があるでしょう。
一方で、人件費や事業所運営にかかる固定費は継続して発生するため、小規模事業所ほど経営への影響を受けやすい状況です。
立川市在宅介護事業所経営安定支援補助金は、こうした経営リスクを軽減し、地域の在宅介護サービスを維持するための支援策です。
利用者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、事業所の安定した運営を支える制度として活用が期待されています。
参照元:立川市 在宅介護事業所経営安定支援補助金

執筆者紹介
介護現場の「伴走者」。豊富な相談実績から、最適な選択肢を提案します。
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)での相談援助職を経て、現在は多角的な視点から介護支援を行う。社会福祉士・精神保健福祉士・ケアマネジャーの3つの資格を保持し、制度の裏側から現場のリアルまでを熟知。これまで数多くの家族の悩みに向き合ってきた経験から、読者の「今、どうすればいい?」に対する的確な解決策を提示します。
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