【葛飾区】自宅を安全に!介護保険の住宅改修制度と「受領委任払い」の活用法

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【5/12追記】最新情報を反映しました。

この記事では、要介護・要支援認定を受けた方が自宅で自立した生活を送るための「介護保険住宅改修制度」について解説します。

転倒防止や介助の負担軽減につながる制度を活用することで、住み慣れた家をより安全な環境に整える手助けとなります。

この記事でわかること

  • 葛飾区の介護保険住宅改修制度の概要と、工事前に必要な事前審査の手続き
  • 「償還払い」と「受領委任払い」2つの支払い方法の違いとメリット
  • 受領委任払いの協定締結事業者一覧や申請書類の入手方法

介護保険住宅改修制度の概要

介護保険住宅改修制度は、要介護(支援)の認定を受けている方が自宅を改修することで、自立した生活や介護をしやすい生活環境を整えることを目的とした仕組みです。

手すりの取り付けや段差解消などの改修工事費用について、限度額20万円までを対象に、利用者の介護サービス利用者負担割合に応じて以下の支給が行われます。

  • 自己負担1割の方:改修費用の9割が支給
  • 自己負担2割の方:改修費用の8割が支給
  • 自己負担3割の方:改修費用の7割が支給

必ず「事前審査」が必要

工事着工前に事前審査申請書を提出しなければなりません。承認後に送付される「事前審査確認書」を確認したうえで着工する必要があります。

事前審査を行わずに工事を始めた場合や申請内容が適切でない等の場合は、住宅改修費の支給対象外となります。

工事を検討する際は、ケアマネジャーや介護保険課へ事前に相談しましょう。

支払い方法は2種類|「償還払い」と「受領委任払い」

葛飾区では、住宅改修費の支払い方法として2種類が用意されています。

償還払い

被保険者本人が住宅改修工事にかかった費用をいったん全額負担し、工事後の申請により対象金額の9割・8割・7割分が後日、被保険者本人に支給される方法です。

受領委任払い

葛飾区と協定を締結している住宅改修事業者で工事をすることで、被保険者本人は20万円を限度額とする住宅改修費のうち自己負担分のみを事業者に支払う形となります。

残りの9割または8割・7割分は葛飾区から住宅改修事業者へ直接支払われる仕組みです。

費用の全額を一時的に建て替える必要がないため、住宅改修にかかる費用負担が軽減されるのがメリットです。

受領委任払いの協定締結事業者

葛飾区と協定を結んでいる事業者は、区内だけでなく、近隣区や他県にも広がっています。令和8年4月30日時点で、以下のエリア別の事業者一覧が葛飾区公式サイトに公開されています。

  • 葛飾区
  • 足立区
  • 江戸川区
  • 墨田区・江東区
  • 都内他地区
  • 千葉県・埼玉県

エリア別のPDFリストは葛飾区公式サイトから確認が可能です。

申請書類とダウンロード

事前・事後の各種申請書、見積書、住宅改修理由書、住宅の所有者の承諾書、工事内容変更理由書などのフォーマット(Excel・PDF形式)は、葛飾区公式サイトから直接ダウンロードできます。記入例も掲載されているため、書類作成の参考になります。

詳しい手引きを確認したい場合は「葛飾区介護保険住宅改修の手引き」(PDF版)も公式サイトで公開されているので、あわせて参照するとよいでしょう。

お問い合わせ先

申請書類の作成や手続きの詳細については、以下の窓口へ。

  • 部署:葛飾区 介護保険課 管理係(葛飾区役所2階 201番窓口)
  • 所在地:〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
  • 電話:03-5654-8246
  • ファクス:03-5698-1504

参照元:葛飾区 介護保険 住宅改修費申請書等葛飾区介護保険住宅改修の手引き

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