令和8年4月13日更新の情報に基づき、東京都日野市における「介護職員等処遇改善加算」に関する手続きや提出書類について整理します。
本加算を算定する事業所にとって、計画書の提出や区分変更時の対応は重要なポイントとなるため、正確に把握しておくことが求められます。
目次
この記事でわかること
- 令和8年度の介護職員等処遇改善加算における計画書の提出期限と、令和8年6月から新設されるサービスへの対応スケジュール
- 区分変更時に必要となる届出書類の種類と、体制届の提出が不要となる継続扱いのケース
- 電子申請・届出システムの利用要件(GビズID)や、令和7年度分の実績報告書の提出期限と注意点
計画書提出の対象と提出期限
東京都日野市から指定を受けている介護保険サービス事業所で、令和8年度に「介護職員等処遇改善加算等」を算定する場合は、計画書の提出が必要です。
また、令和8年6月からは居宅介護支援および介護予防支援にも、加算が新設される点に注意しましょう。
提出期限は以下のとおりです。
- 令和8年4月および5月分を申請する事業所:令和8年4月15日
- 令和8年6月から新設サービスのみの事業所:令和8年6月15日
なお、令和8年6月から加算が新設されるサービスを含む事業所については、4月申請時にあわせて提出が必要です。
提出書類と区分変更時の対応
提出書類は、原則として「計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)」です。なお、取得区分に変更がある場合に限り、体制等に関する届出書および体制等状況一覧表の提出が必要となります。令和8年6月以降の新しい区分になる場合も同様に提出が必要です。
ただし、旧加算から新加算への一部移行(加算1→加算1イ、および加算2→加算2イ)は継続扱いとなり、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更については、すべて体制届の提出が求められています。
また、令和7年度以降は、従来の日野市独自様式の「変更届」ではなく、「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」を使用する点も重要な変更点です。
なお、介護予防ケアマネジメントで申請する場合は、進達書として「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」の書式を使用する必要があります。
また、令和8年6月以降に加算の区分変更がある場合は、体制等状況一覧表と進達書の提出が必要です。
提出方法と電子申請の注意点
提出は原則として「電子申請・届出システム」を利用します。利用にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必要であり、GビズID(エントリー)では利用できません。IDは法人単位での登録が必要となるため、未取得の場合は事前準備が必要です。
また、システム操作についてはヘルプ資料が公開されているため、事前確認を行うことでスムーズな申請が可能となります。
実績報告書の提出について
令和7年度中に継続して処遇改善加算等を算定した地域密着型サービス事業所および総合事業サービス事業所は、実績報告書の提出が必要です。提出期限は令和8年7月31日必着となっています。
年度途中で事業廃止や加算算定を終了した場合でも提出は必須であり、最終入金月の翌々月末が期限となる点に注意が必要です。(例:令和7年12月に事業廃止→最終入金月が令和8年2月→提出期限は令和8年4月30日)
原則として、申請は電子申請・届出システムから行い、必要書類の様式は市のホームページよりダウンロードしてください。
制度対応の正確な把握が重要
介護職員等処遇改善加算は、職員の処遇改善に直結する重要な制度です。提出期限や必要書類、区分変更時の取り扱いを正確に理解し、適切に対応することが事業運営の安定につながります。
特に令和8年度は新設サービスや様式変更などの見直しがあるため、最新情報の確認と計画的な準備が求められます。
参照元:日野市 介護職員等処遇改善加算に関すること

執筆者紹介
介護現場の「伴走者」。豊富な相談実績から、最適な選択肢を提案します。
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)での相談援助職を経て、現在は多角的な視点から介護支援を行う。社会福祉士・精神保健福祉士・ケアマネジャーの3つの資格を保持し、制度の裏側から現場のリアルまでを熟知。これまで数多くの家族の悩みに向き合ってきた経験から、読者の「今、どうすればいい?」に対する的確な解決策を提示します。





