後期高齢者医療制度 令和8年度の計算方法や軽減措置、支払い方法

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高齢期の医療を支える重要な制度である後期高齢者医療制度。その中でも保険料の仕組みは、毎年の生活に直結するため、正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、令和8年度の保険料の計算方法や軽減措置、支払い方法について、東京都板橋区の情報をもとにわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 令和8年度の後期高齢者医療保険料の計算方法と、新たに加わった子ども・子育て支援金分の仕組み
  • 所得に応じた均等割額・所得割額の軽減措置や、元被扶養者向けの軽減内容
  • 年金天引き・納付書・口座振替など保険料の支払い方法と、納付が難しい場合の相談先

後期高齢者医療制度の保険料のしくみ

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障害がある65歳以上の方を対象とした医療制度です。東京都板橋区の案内では、医療費全体のうち約1割を高齢者の保険料、約4割を若い世代の加入する医療保険、約5割を国・都・区の負担で支える仕組みとされています。

保険料は被保険者1人ひとりに対して計算され、均等割額と所得割額を合算して決まります。令和8年度からは「子ども・子育て支援金制度」が始まり、従来の医療分に加えて、子ども・子育て支援金分の保険料も納付する仕組みとなりました。

令和8年度の保険料計算と軽減措置

令和8年度の年間保険料額は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」の合計です。

医療分は均等割額53,300円、所得割率9.88%、子ども・子育て支援金分は均等割額1,300円、所得割率0.26%で計算され、合計の最高限度額は871,000円です。

なお、均等割額は所得に応じて7割(※医療分は7.2割)・5割・2割の軽減があり、所得割額についても、所得に応じて50%または25%軽減される制度が設けられています。

また、加入前日に会社の健康保険などの被扶養者だった方は、均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。所得割額については、期間にかかわらずかかりません。

支払い方法と相談先を確認

保険料の納付方法は、原則として年金天引きですが、年金額が一定未満の場合などは普通徴収となります。普通徴収の場合は、納付書、スマートフォン決済、口座振替で納付します。

普通徴収は7月から翌年2月までの8回払いです。保険料を滞納すると督促や財産調査、差押えに至る場合もあるため注意が必要です。

一方で、災害、失業、長期入院などで納付が難しい場合は、申請により減額または免除となる場合があります。支払いが困難なときは、早めに板橋区の担当窓口へ相談することが大切です。

参照元:板橋区 後期高齢者医療制度の保険料について

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