介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイを利用する際には、介護サービス費とは別に食費や居住費が必要です。
一方で、所得や預貯金額が一定基準以下の方については、「補足給付(特定入所者介護(予防)サービス費)」によって食費や居住費の負担軽減が受けられます。
厚生労働省は令和8年8月1日から、この補足給付における食費・居住費の負担限度額や利用者負担段階の基準を見直すことを公表しました。
今回は、見直しの内容と利用者への影響について解説します。
目次
この記事でわかること
- 令和8年8月から見直される補足給付の内容と、食費・居住費の負担限度額の変更点
- 利用者負担段階の判定基準額が80.9万円から82.65万円に引き上げられる理由
- 第3段階①・②の利用者や家族が事前に確認しておくべきポイント
補足給付とは?
補足給付は、介護保険施設やショートステイを利用する低所得者の負担を軽減する制度です。
施設利用時の食費や居住費は原則自己負担ですが、所得や資産が一定基準以下の場合は、利用者負担段階に応じた「負担限度額」が設定されます。
標準的な費用である「基準費用額」と利用者が負担する額との差額は、介護保険から給付される仕組みです。
なぜ見直しが行われるのか
今回の見直しは、物価上昇や食材費、光熱水費などの高騰を踏まえたものです。
介護施設では近年、運営コストの上昇が続いており、施設サービスを安定的に提供するためには食費や居住費の基準額の見直しが必要と判断されました。
一方で、低所得者への配慮として補足給付制度自体は継続され、負担軽減の仕組みは維持されます。
令和8年8月から変わる主なポイント
今回の見直しで特に影響を受けるのは、第3段階①と第3段階②に該当する利用者です。
食費については第3段階①・②ともに日額30円~60円引き上げられます。居住費については第3段階②の方が対象で、一部の居室形態を除き日額100円の引き上げとなります。
たとえばショートステイ利用時の食費は、第3段階①が1日1,030円、第3段階②が1,360円となる予定です。
さらに、多床室や従来型個室などの居住費についても一部区分で引き上げが実施されます。
一方、第1段階および第2段階については変更のない区分も多く、制度上の配慮は継続される見込みです。
利用者負担段階の基準額も見直し
令和7年度の年金額改定を踏まえ、利用者負担段階の判定基準も変更されます。
これまで「年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下」とされていた基準が、令和8年8月からは「82.65万円以下」に引き上げられる予定です。
年金額の増額によって、本来は低所得層であるにもかかわらず補足給付の対象外になることを防ぐための対応といえます。
施設利用者や家族が確認しておきたいこと
補足給付の対象となっている方は、自身の利用者負担段階や居住費区分を改めて確認しておくことが大切です。
特に第3段階①・②に該当する方は、施設利用料が月額で数百円から数千円程度増加する可能性があります。
また、居住費の対象区分は施設の居室形態によって異なるため、実際にどの程度負担が変わるのかは利用している施設へ確認すると安心です。
施設側にとっても利用者への説明が必要となるため、今後配布される案内や通知に目を通しておくことが望まれます。
補足給付見直しのポイントをおさらい
令和8年8月から、補足給付における食費・居住費の負担限度額が見直されます。特に第3段階①・②の利用者は食費や居住費の負担が増えるケースがあるため注意が必要です。
一方で、利用者負担段階の判定基準も年金額改定に合わせて見直される予定であり、低所得者への支援制度そのものは維持されます。
介護施設やショートステイを利用している方、そのご家族は、今後の通知や施設からの案内を確認しながら、令和8年8月以降の負担額について早めに把握しておくとよいでしょう。
参照元:厚生労働省 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について

執筆者紹介
「福祉現場の架け橋」として、20年の経験から心に寄り添うヒントを。
介護福祉士および保育士として、高齢者介護から障がい福祉、保育まで、世代を問わず20年以上福祉の最前線に携わる。現場での豊富な実践経験を活かし、単なる制度解説に留まらない「介護する側・受ける側」双方の気持ちに寄り添った発信が持ち味。複雑な介護保険制度も、家族の視点に立って分かりやすく紐解きます。
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