介護保険サービスは通常1割から3割の自己負担で利用できますが、保険料を一定期間滞納すると、支払い方法が変更され、いったん全額(10割)を自己負担する必要があります。本記事では、その後の払い戻し手続きである「介護保険給付費(償還払い)支給申請」の仕組みや申請方法について解説します。
目次
この記事でわかること
- 介護保険料の滞納による「支払方法変更」と償還払いの仕組み
- 償還払いの申請に必要な書類と注意点
- 葛飾区での提出方法と申請先
支払方法変更時の償還払いの仕組み
介護保険料を一定期間滞納すると、介護保険法に基づく給付制限が適用され、介護保険証に「支払方法変更」と記載される仕組みです。この場合、介護サービス利用時には本来の自己負担割合ではなく、いったん費用の全額(10割)を支払う必要があります。
その後、「介護保険給付費(償還払い)支給申請」を行うことで、利用者負担割合に応じた差額が払い戻されます。ただし、滞納状況によっては、払い戻し額が介護保険負担割合証に記載された割合と異なる場合がある点に注意が必要です。また、利用者が亡くなっている場合は必要書類が異なるため、事前に介護保険課管理係へお問い合わせください。
申請に必要な書類と注意点
申請には以下の書類が必要です。
介護保険居宅介護(中略)支給申請書
- サービスを利用した月ごとに提出が必要
- 原則、利用者本人名義の口座を記入。口座名義が本人と異なる場合は委任状と代理人の身元確認書類が必要
領収書(原本)
- 利用者氏名、利用月、10割分の支払額が記載されたもの
- 金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼付が必要
サービス提供証明書
事業者の社印が押印されたもの(介護給付費明細書でも代替可)
領収書とサービス提供証明書は利用している介護サービス事業者が発行するものです。事前に事業者へご確認ください。
提出方法と申請先
申請は窓口または郵送で提出可能です(ファクス不可)。
窓口
葛飾区総合庁舎2階 福祉総合窓口(201番)介護保険課 管理係
郵送
〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区福祉部介護保険課管理係
必要書類はサービス事業者が発行するものも含まれるため、事前に確認して準備することが重要です。
制度を正しく理解し確実に申請を
支払方法変更により一時的に全額負担となるケースでも、適切に申請すれば払い戻しを受けることができます。手続きには月ごとの申請や書類準備が必要となるため、早めの確認と対応が安心です。制度の内容を正しく理解し、確実に申請を行うことが大切です。
参照元:葛飾区 介護保険給付費(償還払い)支給申請

執筆者紹介
介護現場の「伴走者」。豊富な相談実績から、最適な選択肢を提案します。
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)での相談援助職を経て、現在は多角的な視点から介護支援を行う。社会福祉士・精神保健福祉士・ケアマネジャーの3つの資格を保持し、制度の裏側から現場のリアルまでを熟知。これまで数多くの家族の悩みに向き合ってきた経験から、読者の「今、どうすればいい?」に対する的確な解決策を提示します。





