【江東区】短期入所サービスの「有効期間半数超え」利用|事業所が守るべき申請ルール

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短期入所生活介護又は短期入所療養介護(以下、短期入所サービス)は、本来、在宅生活を維持するための「一時的」な利用を目的としています。

そのため、居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。

しかし、利用者の心身の状況などから特に必要と認められる場合には、事前の申請と承認を経て利用が可能となります。本記事では、江東区における申請手続きの注意点を解説します。

この記事でわかること

  • 江東区で短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超える場合に必要な承認申請の条件と対象
  • 申請期限(前月10日まで)や提出方法(LoGoフォーム原則)などの具体的な手続きの流れ
  • 届出を行わなかった場合の保険給付返還リスクと、次期有効期間における再申請の必要性

1.承認申請が必要なケースと条件

認定有効期間の半分を超える利用が見込まれる場合は、必ず事前に居宅介護支援事業所より江東区介護保険課給付係へご相談のうえ、承認申請を行ってください。

対象となる日数

介護保険の「給付日数」が対象です。全額自己負担(全自)での利用や措置入所の日数は含まれません。

施設入所待ちの場合

原則として施設への申し込みが完了しており、入所時期が決定している利用者が対象となります。

2.申請期限と提出方法(遡及不可)

もっとも注意すべき点は、「事後の遡及申請は一切認められない」という点です。

申請期限

半数を超えることが見込まれる月の「前月10日まで」(土日祝の場合はその前日)。

提出方法

  • 原則: 「LoGoフォーム」によるオンライン申請。
  • 例外: 窓口または郵送(様式は区から取り寄せ)。
  • 不可: 個人情報保護のため、Faxによる提出は不可です。

3.未届の場合の留意事項

届出を行わずに認定期間の半数を超えて利用し、それが判明した場合には、原則として保険給付の返還対象となります。

なお、次の有効期間においても同様に半数を超える利用が必要な場合は、その都度、再申請が必要になる点も忘れてはなりません。

実務担当者の方へ

審査結果は、居宅介護支援事業所宛に郵送されます。適正な給付管理を行うため、少しでも日数が超過する可能性がある場合は、早めに区の窓口へ相談することをおすすめします。

お問い合わせ先

  • 福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番
  • 郵便番号:135-8383 
  • 住所:東京都江東区東陽4丁目11番28号
  • 電話番号:03-3647-9498

参照元:江東区 【事業所の方へ】認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用について

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