目黒区「福祉タクシー利用券」のご案内|移動をサポートするタクシー券の交付

目黒区「福祉タクシー利用券」のご案内|移動をサポートするタクシー券の交付を表す画像

目黒区では、心身に障害のある方の外出や移動を支援するため、区が契約するタクシー会社で利用できる「福祉タクシー利用券」を交付しています。

日々の通院や外出の負担軽減を図るための制度です。本記事では、対象要件や申請手続きについて解説します。

この記事でわかること

  • 目黒区の福祉タクシー利用券の対象となる障害者手帳の等級や疾患などの要件
  • 所得制限や施設入所など、利用券を受けられないケースの条件
  • 申請に必要な書類と手続きの流れ

対象となる方

目黒区にお住まいで、次のいずれかの要件を満たす方が対象です。

※自動車燃料費の助成を受けている方は、本制度を併用できません。

対象区分要件
身体障害者手帳をお持ちの方・下肢、体幹、内部障害:総合等級1級〜3級・上肢、視覚障害:総合等級1級、2級
愛の手帳をお持ちの方1度、または2度
特定の疾患がある方・脳性マヒ、または進行性筋萎縮症
・区指定の特殊疾病(難病)で、東京都発行の「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受けている方

支給の制限(所得制限など)

以下の条件に当てはまる場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。

生活環境

 施設に入所している方、または入院中の方。

所得制限

本人の所得が基準額を超えている方。

本人が20歳未満の場合は、同一世帯の父母のうち所得が一番高い方の所得で判定します。

(例:扶養親族0人の場合、所得基準額は3,661,000円。各種控除適用後の金額で判定)

※扶養人数により基準額が異なります。詳しくは目黒区公式ページをご確認ください。

給付内容

  • 内容: 区が契約したタクシー会社のタクシーに乗車できる利用券。
  • 交付額: 4か月1万円分として、請求の時期から翌年3月分までを月割で計算し交付します。

申請方法と必要書類

申請は、障害者支援課支援サービス係へ提出してください。

【提出書類】

1.福祉タクシー利用券交付申請書

2.身体障害者手帳、愛の手帳、または特定医療費(指定難病)受給者証の写し

3.所得確認書類(必要な方のみ)

転入等により目黒区で所得確認ができない方は「住民税課税(非課税)証明書」が必要です。

※「住民税賦課時住所申告書兼所得照会同意書」を提出し、マイナンバーによる照会に同意いただける場合は、証明書の添付を省略できます。

まとめ:外出をあきらめないために

福祉タクシー利用券は、移動の自由を確保するための大切な公的支援です。特に、坂道の多い地域や駅からの移動が困難な場合、タクシー券の活用は生活の質を大きく向上させます。

【お問い合わせ先】

  • 目黒区 障害者支援課 支援サービス係
  • 電話:03-5722-9846

参照元:目黒区 福祉タクシー利用券の給付

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