東京都北区では、在宅で生活する高齢者の負担軽減を目的に「高齢者福祉マッサージ券の支給」を実施しています。制度を利用するためには、対象条件の確認に加え、必要書類の準備や申請窓口の把握が重要です。
本記事では、申請に必要な情報を中心に、公式内容に基づいて整理します。
目次
この記事でわかること
- 高齢者福祉マッサージ券の対象者と支給枚数
- 申請時に必要な持ち物と手続きができる窓口
- マッサージ券を利用する際の注意点
対象者と支給内容
対象は、北区にお住まいで、以下のいずれかに該当する方です。
- 介護保険の要介護4・5と認定された在宅の方
- 一人ぐらし高齢者定期訪問を受けている方
支給枚数は、要介護4・5の方が年9枚、一人ぐらし高齢者定期訪問を受けている方が年5枚です。なお、身体障害者福祉マッサージ券との併用はできません。
申請に必要な持ち物
申請時には、以下の書類等を持参する必要があります。
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの
- 介護保険証または要介護認定結果がわかる通知書(要介護4・5の方のみ)
一人ぐらし高齢者定期訪問を受けている方については、追加書類の記載はありません。詳細は事前に窓口へご確認ください(高齢福祉課高齢福祉係 電話:03-3908-1158)。
申請できる窓口
手続きは、以下の3か所で行うことができます。
- 高齢福祉課高齢相談係(北区王子本町1-15-22 第一庁舎1階9番)
- 赤羽高齢者あんしんセンター(北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階)
- 滝野川はくちょう高齢者あんしんセンター(北区田端3-18-24 介護老人保健施設はくちょう内)
利用にあたっての注意点
マッサージ券は、北区と契約したマッサージ師以外では利用できません。申請時に配布されるマッサージ師名簿を確認し、事前に施術所へ連絡したうえで利用する必要があります。
また、支給は年度内1回限りで再発行はできません。利用は本人に限られ、第三者の利用は認められていません。一人ぐらし高齢者定期訪問を受けている方が自宅で施術を希望する場合は、出張料金がかかります。
申請前に確認しておきたいポイント
高齢者福祉マッサージ券の支給は、対象条件や利用方法が明確に定められている制度です。申請時に必要な書類は限定されていますが、記載されていない事項については事前に窓口へ確認することが重要です。
正確な情報をもとに手続きを行い、制度を適切に活用することが求められます。
参照元:北区 高齢者福祉マッサージ券の支給、マッサージ師名簿(令和8年4月1日現在)

執筆者紹介
介護現場の「伴走者」。豊富な相談実績から、最適な選択肢を提案します。
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)での相談援助職を経て、現在は多角的な視点から介護支援を行う。社会福祉士・精神保健福祉士・ケアマネジャーの3つの資格を保持し、制度の裏側から現場のリアルまでを熟知。これまで数多くの家族の悩みに向き合ってきた経験から、読者の「今、どうすればいい?」に対する的確な解決策を提示します。





