2026年4月30日、厚生労働省老健局介護保険計画課は、「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)」(介護保険最新情報Vol.1500)を発出しました。
この通知は、2027年に開催される2027年国際園芸博覧会(以下「博覧会」)の外国人関係者を対象とした介護保険制度上の取扱いについて、自治体の事務処理の円滑化を目的に補足Q&Aを追加したものです。
目次
この記事でわかること
- 2027年国際園芸博覧会の外国人関係者が介護保険の被保険者に該当しない理由と根拠
- 意向確認書の提出有無にかかわらず被保険者に該当しないとされた追加Q&Aの内容
- 博覧会関係の「特定活動」該当者に対する自治体の介護保険事務への影響
対象となる外国人とは
今回の通知が対象とするのは、「特定活動」の在留資格で入国・在留する者のうち、博覧会に係る事業に従事する活動のために日本に滞在する者、および、その配偶者または子です。
令和7年5月29日に公布・施行された法務省告示(令和7年法務省告示第94号)に基づき、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会が適当と認めた者に対して「特定活動」の在留資格が付与されています。
介護保険の被保険者にならないケース
Q&Aでは、次の2つの場合が明確にされています。
Q1(令和8年2月27日付通知で示され、今回の通知にも改めて掲載)
国民健康保険または後期高齢者医療制度への加入を希望しない旨の意向確認書(公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会が配布予定)を提出した対象者は、介護保険の第1号被保険者・第2号被保険者のいずれにも該当しないと解するのが適当です。
住民基本台帳に登録された場合でも、「生活の本拠」が当該市町村にあるとは言えないことがその根拠とされています。
Q2(今回追加)
国民健康保険又は後期高齢者医療制度への加入を希望する旨の意向確認書を提出しなかった者(=特に意思表示をしなかった者)についても、介護保険の被保険者に該当しないとみなして差し支えないとされました。
自治体実務への影響
今回の追加Q&Aにより、意向確認書の提出有無にかかわらず、博覧会関係の「特定活動」該当者は介護保険の適用対象外として処理できることが明確化されました。
保険者である市区町村にとっては、個別判断が不要となり、事務の簡素化につながります。
博覧会の開催が近づくにつれ、対象となる外国人住民の数も増加することが見込まれるため、介護保険制度上の取扱いについて改めて確認しておきたい通知といえるでしょう。
参照元:介護保険最新情報 介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関す るQ&Aについて(その2)Vol.1500 令和8年4月30日

執筆者紹介
介護現場の「伴走者」。豊富な相談実績から、最適な選択肢を提案します。
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)での相談援助職を経て、現在は多角的な視点から介護支援を行う。社会福祉士・精神保健福祉士・ケアマネジャーの3つの資格を保持し、制度の裏側から現場のリアルまでを熟知。これまで数多くの家族の悩みに向き合ってきた経験から、読者の「今、どうすればいい?」に対する的確な解決策を提示します。
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