目黒区では、心身に障害のある方の外出や移動を支援するため、区が契約するタクシー会社で利用できる「福祉タクシー利用券」を交付しています。
日々の通院や外出の負担軽減を図るための制度です。本記事では、対象要件や申請手続きについて解説します。
目次
この記事でわかること
- 目黒区の福祉タクシー利用券の対象となる障害者手帳の等級や疾患などの要件
- 所得制限や施設入所など、利用券を受けられないケースの条件
- 申請に必要な書類と手続きの流れ
対象となる方
目黒区にお住まいで、次のいずれかの要件を満たす方が対象です。
※自動車燃料費の助成を受けている方は、本制度を併用できません。
| 対象区分 | 要件 |
|---|---|
| 身体障害者手帳をお持ちの方 | ・下肢、体幹、内部障害:総合等級1級〜3級・上肢、視覚障害:総合等級1級、2級 |
| 愛の手帳をお持ちの方 | 1度、または2度 |
| 特定の疾患がある方 | ・脳性マヒ、または進行性筋萎縮症 ・区指定の特殊疾病(難病)で、東京都発行の「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受けている方 |
支給の制限(所得制限など)
以下の条件に当てはまる場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。
生活環境
施設に入所している方、または入院中の方。
所得制限
本人の所得が基準額を超えている方。
本人が20歳未満の場合は、同一世帯の父母のうち所得が一番高い方の所得で判定します。
(例:扶養親族0人の場合、所得基準額は3,661,000円。各種控除適用後の金額で判定)
※扶養人数により基準額が異なります。詳しくは目黒区公式ページをご確認ください。
給付内容
- 内容: 区が契約したタクシー会社のタクシーに乗車できる利用券。
- 交付額: 4か月1万円分として、請求の時期から翌年3月分までを月割で計算し交付します。
申請方法と必要書類
申請は、障害者支援課支援サービス係へ提出してください。
【提出書類】
1.福祉タクシー利用券交付申請書
2.身体障害者手帳、愛の手帳、または特定医療費(指定難病)受給者証の写し
3.所得確認書類(必要な方のみ)
転入等により目黒区で所得確認ができない方は「住民税課税(非課税)証明書」が必要です。
※「住民税賦課時住所申告書兼所得照会同意書」を提出し、マイナンバーによる照会に同意いただける場合は、証明書の添付を省略できます。
まとめ:外出をあきらめないために
福祉タクシー利用券は、移動の自由を確保するための大切な公的支援です。特に、坂道の多い地域や駅からの移動が困難な場合、タクシー券の活用は生活の質を大きく向上させます。
【お問い合わせ先】
- 目黒区 障害者支援課 支援サービス係
- 電話:03-5722-9846
参照元:目黒区 福祉タクシー利用券の給付

執筆者紹介
医療と介護を繋ぐ。20年の看護経験を活かした、命と生活を守る情報発信。
透析看護を中心に、病院・在宅医療の両現場で20年以上のキャリアを持つ現役看護師。医療的ケアが必要な方の生活指導や、患者家族への支援に深く携わる。看護師としての専門知識とケアマネジャーの視点を掛け合わせ、持病を抱えながらの介護や、退院後の生活設計など、医療的な裏付けに基づいた「安心できる介護のあり方」を分かりやすく伝えます。





