令和8年度の介護報酬改定に伴い、「介護職員等処遇改善加算」の内容や手続きに変更が生じています。
目黒区が指定する地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業、居宅介護支援及び介護予防支援の指定事業所が加算を算定するためには、計画書の提出や加算届の手続き、さらに算定後の実績報告まで、正確な対応が求められます。
本記事では、主な変更点から提出期限、実務上の注意点まで整理しましょう。
目次
この記事でわかること
- 令和8年度の介護職員等処遇改善加算における主な変更点(加算率の引き上げ・上乗せ区分の新設・対象サービスの拡充)
- 目黒区での処遇改善計画書・加算届の提出期限と提出方法の具体的なルール
- 加算算定後に必要な実績報告書の提出義務と期限についての注意点
令和8年度改定の主な変更点
令和8年6月以降の変更として、加算率の引き上げとともに「加算1」「加算2」について、それぞれ「イ」「ロ」の上乗せ区分が設けられました。それに伴い、4・5月に加算1または加算2を算定している事業所は、6月以降にどの区分へ移行するかの届出が必要です。
また、居宅介護支援および介護予防支援にも加算が新設され、対象サービスが拡充されています。
さらに、総合事業通所型サービスでは、利用定員19人以上と未満で加算率が異なる仕組みとなりました。
加算算定に必要な手続きと提出書類
処遇改善加算を算定する事業者は、毎年度「処遇改善計画書」を提出する必要があります(エクセル形式に限る。PDF不可)。加算区分の変更や新規算定の場合には、「加算届(体制届及び体制等状況一覧表)」の提出も必要です。
特に、4・5月に「加算1」または「加算2」を算定している事業所は、6月以降の「加算1→加算1イ・ロ」「加算2→加算2イ・ロ」への区分選択と届出が必要です。
提出期限と提出方法の注意点
目黒区では、原則として計画書と加算届の提出期限は令和8年4月15日(水)です。ただし、6月から新規算定を開始し、同一法人内に、4月または5月からすでに加算を算定している事業所がない場合に限り、6月15日まで提出期限が延長されます。
提出方法は、加算区分に変更がない場合は計画書のみをLogoフォーム、加算届を伴う場合は「電子申請・届出システム」によるオンライン申請が原則となっていますが、当面の間は紙での郵送や持参による届出も可能です。ただしその場合も、計画書はLogoフォームからの提出が必要です。
実績報告書の提出義務
加算を算定した事業所は、翌年度の7月末までに実績報告書の提出が必要です。令和8年度分は令和9年7月31日(土)が期限となります。年度途中で廃止や算定終了した場合は、最終加算入金の翌々月末が期限となるため、個別の状況に応じた確認が重要です。
制度対応で押さえておきたいポイント
処遇改善加算は、介護職員の処遇向上を目的とした重要な制度であり、適切な届出と報告が求められます。令和8年度は改定に伴う変更点が多く、提出期限や必要書類の確認を怠ると加算算定ができない可能性があります。各事業所は最新の様式や手続き方法を確認し、計画的に対応することが重要です。
参照元:目黒区 令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る届出と実績報告

執筆者紹介
介護現場の「伴走者」。豊富な相談実績から、最適な選択肢を提案します。
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)での相談援助職を経て、現在は多角的な視点から介護支援を行う。社会福祉士・精神保健福祉士・ケアマネジャーの3つの資格を保持し、制度の裏側から現場のリアルまでを熟知。これまで数多くの家族の悩みに向き合ってきた経験から、読者の「今、どうすればいい?」に対する的確な解決策を提示します。





