【2026年最新】介護老人保健施設の医療連携が変わる|処方制限見直しの実務ポイント

【2026年最新】介護老人保健施設の医療連携が変わる|処方制限見直しの実務ポイントを表す画像

2026年3月、厚生労働省より「介護保険最新情報Vol.1486」が発出され、介護老人保健施設における医療提供ルールの一部が見直されました。

今回の改正は、「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」に関する通知(老企第59号)の一部改正に基づくものです。

適用は2026年6月1日からです。一見すると限定的な見直しですが、医療連携の実務に直結する重要な内容となっています。

この記事でわかること

  • 2026年6月施行の介護老人保健施設における処方せん交付の例外範囲がどう拡充されたか
  • 免疫・アレルギー疾患や腎性貧血治療など、新たに対象となった薬剤と適用条件の具体的な内容
  • 「原則不可・例外対応」の基本構造をふまえた、現場での医療連携の実務ポイント

改正の概要|「往診・対診」における処方ルールの見直し

介護老人保健施設ではこれまで、外部医療機関の医師による診療(往診・対診)が行われた場合でも、保険薬局での薬剤の受け取りを前提とした処方せんの交付は、原則不可とされてきました。

ただし、例外的に認められるケースがあり、今回の改正ではその範囲が拡充されています。

なお、今回の見直しにより、処方せん交付が認められる例外項目は、10項目から11項目へと増加しました。

主な改正ポイント|例外範囲の拡充内容

今回の見直しでは、処方せん交付が認められる例外範囲が拡充され、継続治療が必要な入所者への対応がより柔軟に行えるようになりました。実務上も影響の大きいポイントを整理します。

①免疫・アレルギー疾患への対応(通知上の項番②として新設)

免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な者に対して、JAK阻害薬又は生物学的製剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合。

継続治療の必要性が高い分野であり、実務上の影響も大きいポイントです。

②腎性貧血治療の対象拡大(通知上の項番⑥)

在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にある者に対してエリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル又はHIF-PH阻害剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合。

改正前は「エリスロポエチン又はダルベポエチン」の2剤のみが対象でしたが、今回の改正で「エポエチンベータペゴル」と「HIF-PH阻害剤」が追加され、4剤に拡大されました。

③血液疾患の範囲整理(通知上の項番⑦)

血友病等の患者に対して使用する医薬品(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方せんを交付する場合。

対象は「血友病」から「血友病等」へ拡大されました。

ただし重要な点として、「出血傾向の抑制の効能・効果を有する薬剤」に限定されており、
すべての関連薬剤が対象となるわけではありません。

特定保険医療材料の取り扱い

今回の改正の中心は薬剤ですが、実務上は特定保険医療材料の取り扱いも重要です。

以下2点については、従来通り、例外的に処方せん交付が認められています。

  • 一部の特定保険医療材料
  • それに関連する加算

薬剤とあわせて理解しておくことで、現場対応の精度が高まります。

小さな改正に見えて、実務インパクトは大きい

今回の改正は一部のルール見直しにとどまるものの、実務への影響は決して小さくありません。処方せん交付が認められる例外項目が拡充されたことで、入所前からの継続治療をより柔軟に支えられるようになった一方、現場では「原則不可・例外対応」という基本構造を正確に理解し、適切に判断する力がこれまで以上に求められます。

特に、往診や対診における外部医療機関との連携、薬剤の適用条件の確認、家族への説明など、日々の業務に直結する場面で影響が出る点は、押さえておきたいポイントです。

今後は、介護と医療を切り離さず一体的に捉え、入所者の状態に応じた継続的な支援を実現していく視点が、より重要になっていくといえるでしょう。

参照元:厚生労働省 「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について

人気コラム

空き施設を探す

Search

フリーワードで探す
サービス内容から探す
自宅で介護保険・
サービスをうけたい
安心して暮らせる
施設をさがしたい
保険外サービスを
さがしたい
サービスを選択
条件から探す
エリアを選択
都心部
西部エリア
北部エリア
東部エリア
ススメちゃん